東京都足立区の北千住たきいし司法書士事務所です。
2024年(令和6年)4月1日、再婚禁止期間の廃止等に関する法律が施行されました。
施行前に比べ、法律がどのように変わったかについて、司法書士が解説をします。
再婚禁止期間とは?
改正前の民法では、女性が離婚後に再婚する場合、100日間は再婚できないという定めがありました。
これに対して、男性にはそもそも再婚禁止期間の定めはありませんでしたので、離婚後すぐに再婚できました。
女性にだけ再婚禁止期間が定められた理由としては、「嫡出推定期間」の内容が関係しています。
改正前の民法では、「離婚から300日以内に生まれた子は前夫の子」、「婚姻から200日経過後に生まれた子は現夫の子」と推定されていました。
離婚してからすぐに再婚した場合、推定が競合する期間が発生するため、100日間の再婚禁止期間が設けられていたのです。
再婚禁止期間廃止の背景
そもそも再婚禁止期間が定めは、明治時代の民法で定められたものをそのまま使用していました。
現代では医学が発達し、DNA鑑定を行うことで、子どもの父親を特定することができるようになったため、再婚禁止期間の定めが不要となったのです。
また、離婚後すぐに再婚して子どもが生まれた場合、元夫の子どもとして戸籍に記載されるのを避けるため、母が出生届を提出せずに子どもが無戸籍になる事例がありました。
このような悲劇をなくすため、嫡出推定期間の例外として、母が再婚後に生まれた子どもについては、現夫の子どもと推定するという定めが設けられました。
再婚禁止期間廃止によってどう変わるのか?
2024年(令和6年)4月1日、嫡出推定制度の見直し等を内容とする法律が施行されました。
女性の再婚禁止期間が廃止されたことで、今後は離婚後にすぐに再婚することができるようになります。
また、再婚後に生まれた子どもについては、現夫の子どもとして推定されるようになるため、母が子どもの出生届を提出し、無戸籍の子どもの数が減少することが期待されます。
主な改正ポイントは次のとおりです。
- 女性の再婚禁止期間の廃止され、離婚後すぐに再婚できるようになりました
- 離婚後300日以内に生まれた子どもでも、母が再婚後に生まれた場合は現夫の子どもと推定されます
- 今まで夫のみに認められていた嫡出否認権が、子どもや母にも認められます
- 嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に伸長されました
- 親権者の子どもに対する懲戒権規定が削除され、体罰その他子どもに有害な言動の禁止が新設されました
おわりに
今回は再婚禁止期間廃止について取り上げました。
記事の内容を調べる中で、初めて子どもの無戸籍問題について知り、衝撃を受けました。
法律が変わったことが広まることで、今後無戸籍の子どもの数が減少することを願っています。