相続土地国庫帰属制度とは?

東京都足立区の北千住たきいし司法書士事務所です。

相続によって土地を取得したが、遠方に住んでいて利用予定がない場合等に、国に所有権を移転することができる制度(相続土地国庫帰属制度)が創設されました。
この制度は、令和5年4月27日から開始していて、制度が始まる以前に取得した土地も対象になります。

今回は、相続土地国庫帰属制度の手続きの流れについて紹介します。

目次

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ

大まかな手続きの流れは次のとおりです。
法務局に電話やインターネット等で予約をして、手続きの相談をすることもできます。

ステップ
法務局に承認申請する

・土地の所在地を管轄する法務局の本局に申請する
・申請要件あり
・審査手数料がかかる

ステップ
法務局による審査・承認

・書面審査、必要があれば申請土地の実地調査も行われる

ステップ
負担金を納付する

・10年分の土地管理費相当額を納付

ステップ
国庫に帰属

・国に所有権が移転する

法務局に国庫帰属の承認申請をする

申請ができる人

  • 申請ができるのは、相続や遺贈によって土地を取得した相続人です。
    例えば、被相続人の子どもが相続人になる場合、孫は相続人になりません。
  • 数人で土地を共有している場合、共有者全員が共同して申請する必要があります。
    相続以外の原因で共有持分を取得した人がいたとしても、相続等により共有持分を取得した人と共同して申請することができます。

対象となる土地

次の要件に該当しない土地が対象となります。

申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)

  • 建物の存する土地
  • 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  • 通路その他の他人による使用が予定される土地
  • 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)

  • 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
  • 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
  • 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない以下の土地
  • そのほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要すると政令で定めれた土地

必要書類

  • 申請書
    ご自身で作成が難しい場合、弁護士、司法書士、行政書士に作成を依頼することもできます。
  • 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
    国土地理院地図、住宅地図、登記所備付地図等が望ましいとされています。
  • 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
    隣接土地との境界点がわかる写真をご自身で撮影します。
  • 申請者の印鑑証明書
    期限の制限はありません。
  • 相続登記がされておらず、所有権登記名義人が申請者でない場合は、土地の所有権登記名義人から相続又は一般承継があったことを証する書面
    戸籍謄本等の書類一式が必要です。
  • 固定資産税評価証明書(任意)
  • 申請土地の境界等に関する資料(任意)
  • 申請土地に辿り着くことが難しい場合は、現地案内図(任意)

審査のための手数料

土地一筆あたり14,000円です。

法務局による要件審査・承認

  • 申請土地の実地調査が行われる場合には、協力を求められる可能性があります。
  • 申請後に氏名が変わった、転居、長期不在等で連絡先(住所、滞在先等)が変わった場合には、申請をした法務局に連絡をする必要があります。
  • 帰属の承認ができない土地に該当しなければ、国庫への帰属についての承認がされます。

負担金の納付及び国庫への帰属

  • 負担金は、10年分の土地管理費相当額です。
    原則として一筆20万円が基準ですが、土地の種目や面積、土地が所在する地域に応じて、面積単位で負担金を算定する場合もあります。
  • 負担金の通知書が届いてから30日以内に納付する必要があり、納付がない場合には、国庫への帰属の承認が失効しますので注意してください。

相続土地国庫帰属制度以外で土地を手放す方法

相続土地国庫帰属制度の利用が難しい場合、次のような選択肢があります。

  • 相続放棄
    手続き費用を抑えられ、単独で手続きができますが、すべての相続財産を放棄しなければならず、手続き期間の制限もあります。
  • 国や地方公共団体等への寄附
    費用はかかりませんが、寄附を受けてもらえる相手を探すのが困難なことがあります。
  • 民間売買
    売買代金を得ることができますが、購入してもらえる相手を探すのが困難なことがあります。
  • いらない土地や不動産を有償で引き取ってくれる業者を探す
    業者によっては高額な費用を請求される可能性があります。

おわりに

今回は、相続土地国庫帰属制度について取り上げました。
相続した土地の要件や費用の問題はありますが、不要な土地を手放す選択肢が増えたことは喜ばしいことだと思います。
この記事が、土地の処分に困っている方の一助になれば幸いです。

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