民法改正、2023年に施行された長期間経過後の遺産分割の見直しについて

東京都足立区の北千住たきいし司法書士事務所です。

2023年(令和5年)4月1日に施行された長期間経過後の遺産分割の見直しについて取り上げます。
施行前に比べ、法律がどのように変わったかについて、司法書士が解説をします。

目次

改正の背景

改正以前は、遺産分割について期間制限がなかったため、すでに相続が発生しているが、遺産分割がされないまま放置されることがありました。

もし、遺産分割が長期間なされないことで相続手続きが進まなければ、空き家問題や所有者不明土地問題の原因となります。

こういった背景から、空き家と所有者不明土地の解消に向けて、長期間経過後の遺産分割の見直しがされました。

改正内容

2023年(令和5年)4月1日に施行された長期間経過後の遺産分割の見直しにより、「相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割は、特別受益寄与分を考慮せず、原則としては法定相続分による」こととなりました(新民法904条の3)。

  • 特別受益:一部の相続人が亡くなった人(被相続人)から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のこと。特別受益が認められると、特別受益を受けた人が相続する財産は法定相続分より少なくなる。
  • 寄与分:一部の相続人が、亡くなった人(被相続人)の事業を手伝っていた、老後の療養看護をした等により、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与(貢献)をしたと認められたときに、相続分を増やす規定。寄与分のある人が相続する財産は法定相続分より多くなる。

遺産分割では特別受益や寄与分を考慮するかどうかで、相続する金額がかなり変わってきます。
改正により、遺産分割を長期間放置すると、特別受益や寄与分を主張し、それらが考慮されることで法定相続分より多くの遺産を相続できたはずの相続人は、相続できる財産が少なくなってしまうのです

ただし、次の場合は例外ととなります。

①10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき。

②10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合に、当該事由が消滅したときから6か月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求したとき。

③相続人全員で、具体的相続分による遺産分割に合意したとき。

注意すべきなのは、この改正の規定は、2023年4月1日よりも前に発生した相続にも適用されるという点です。
ただし、2023年4月1日よりも前に発生した相続については、2023年4月1日から5年間の猶予期間があります(相続開始から10年を経過する時期が、2023年4月1日から5年より後である場合は、原則どおり相続開始から10年以内、という制限になります)。

まとめ

今後、特別受益や寄与分を主張をしたいと思う相続人の方は、遺産分割を長期間放置することができなくなります。
日々忙しく過ごしていると、時間はあっという間に過ぎてしまうため、後になって後悔しないように注意しましょう。


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