東京都足立区の北千住たきいし司法書士事務所です。
被相続人の財産よりも借金のほうが多いなど、相続を拒否したい場合に相続放棄という手続きが利用されます。
このページでは、相続放棄の必要書類、手続きの流れについて司法書士が説明いたします。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申立を行い、相続を拒否するための手続きです。
相続放棄の申立は、原則として、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に行わなければいけません。
相続放棄手続きが完了すると、申立を行った相続人は、はじめから相続人でなかったことになります。
相続放棄が行われるのは、主に次ような場合です。
- 相続財産よりも借金のほうが多いため、相続放棄をする
- 借金が多いかどうかわからないが、安心のために相続放棄をする
- 他の相続人と疎遠でなるべくかかわりを持ちたくないため、相続放棄をする
相続放棄の必要書類
共通の必要書類
すべての相続人に共通している必要書類は次のとおりです。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票の除票(又は戸籍附票)
- 申立をする相続人の戸籍謄本
- 申立をする相続人1人あたり800円分の印紙
- 郵便切手(家庭裁判所ごとに異なる)
相続人ごとの必要書類
相続放棄の申立をする相続人ごとの必要書類は次の表のとおりです。
相続順位が下がるごとに必要書類は増えていきます。
相続放棄の手続きの流れ
被相続人の財産を調査する
被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を調査し、本当に相続登記が必要かどうかを判断します。
必要書類の準備をする
相続放棄を行うことを決定した後は、戸籍等の必要書類を取得し、申立の準備をします。
相続放棄の申立は、原則として3か月間の期間制限があるため、できるだけ早めに行動することが望ましいです。
家庭裁判所に申立をする
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。
申立は各相続人が単独で行うことができます。
家庭裁判所から送られてくる照会書に回答し、返送する
家庭裁判所に申立をして、1~2週間ほど経過すると、申立をした相続人の意思を確認する照会書が送られてくるので、回答して、返送します。
相続放棄申述受理通知書を受け取る
家庭裁判所に回答書を返送して、正式に相続放棄が認められると、1~2週間ほどで相続放棄申述受理通知書という書類が送られてきます。
相続放棄申述受理通知書は、被相続人の債権者などに、相続放棄をしたことを証明するために使用します。
必要になるまで大事に保管しましょう。
まとめ
相続放棄の必要書類と手続きの流れについて取り上げました。
注意すべき点は、3か月間の期間制限があることです。
相続放棄をしたいが、手続きに不安があるという方は、おひとりで悩まず、お気軽に司法書士までご相談ください。