成年後見制度を利用するためには、申立書等の必要な書類を作成し、家庭裁判所に提出しなければいけません。
司法書士は、お客様に代わって裁判所に提出する書類を作成することができます。
目次
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や障害等で判断能力十分でない人を法的な側面から支援する制度です。
具体的には、裁判所から選ばれた成年後見人等が、本人の財産を管理し、生活・療養に必要な介護サービスや施設との契約等を本人に代わって行うことで、本人の生活を維持したり、より豊かで充実した生活の実現を目指します。
申立にかかる費用は?
申立にかかる費用は、司法書士報酬と実費です。
司法書士報酬は、それぞれの事務所ごとで異なります。
幣所の司法書士報酬は、11万円(税込)です。
実費の代表例として次のようなものがあります。
・診断書作成料:3,000円~1万円(病院による)
・裁判所手数料:7,120~9,120円(申立内容による)
・本人の戸籍謄本:450円
・本人の住民票:300円
・本人が登記されていないことの証明書:300円
合計 12~13万円くらい
※裁判所が申立書類を見て、鑑定が必要であると判断すると、追加で医師の鑑定費用が10万円ほどかかります。
令和5年度の統計によると、鑑定が実施されたのは全体の約4.5%でした。