債務整理とは借金問題を解決し、生活を再建するための手続きです。
司法書士がお客様の代理人となって債務整理手続きをする場合、貸金業者などの債権者に受任通知を送り、代理人になったことを知らせます。
債権者に受任通知が届いた後は、司法書士が窓口となってやり取りをするため、債権者からお客様への取り立てなどの連絡がなくなります。
主な債務整理手続きとして、任意整理、個人再生、自己破産、消滅時効の援用があります。
任意整理
任意整理とは?
裁判所を通さずに債権者と直接話し合いを行い、月返済額の減額や将来的にかかる利息部分のカットなどを目指す手続きです。
任意整理のメリットは、返済の負担を下げられること、身近な人に知られる可能性が少ないこと、滞納している貸金業者など一部の債権者のみを選んで手続きすることができること、個人再生や自己破産に比べて簡単に手続きができることです。
任意整理のデメリットは、信用情報機関に自己情報が記録され、いわゆる「ブラックリスト」入りという状態になること、債権者が話し合いに応じなければ手続きができないこと、個人再生や自己破産に比べ債務を減額させる効果が高くないことです。
任意整理の手数料
司法書士報酬のみです。
弊所では、債権者1社につき33,000円(税込)いただきます。
個人再生
個人再生とは?
裁判所を通して返済総額を最大5分の1まで減額してもらい、3~5年間をかけて返済をする手続きです。
個人再生のメリットは、返済の負担を大きく下げられること、一定の条件満たせば、ご自宅を残すことができること、手続開始後に債権者は強制執行(給料の差押えなど)ができなくなることです。
個人再生のデメリットは、信用情報機関に自己情報が記録され、いわゆる「ブラックリスト」入りという状態になること、自己破産とは違い、返済を継続できる収入がなければ手続きできないこと、住所氏名が官報に掲載されること。
司法書士は弁護士と違い個人再生手続きの代理人になることはできませんが、裁判所提出書類作成業務としてサポートさせていただきます。
個人再生の手数料
司法書士報酬と裁判所に支払う実費です。
東京地裁の場合、弊所の司法書士報酬22万円(税込)と実費27万円ほどが必要です。
自己破産
自己破産とは?
裁判所を通して返済義務を免除してもらう手続きです。
自己破産の手続きは、債権者に配当するべき財産がない場合、特に価値のある財産を持っていないような場合の「同時廃止事件」、債権者に配当するべき財産がある場合などの「管財事件」に分かれます。
自己破産のメリットは、全ての債務の支払い義務が免除されること、手続開始後に債権者は強制執行(給料の差押えなど)ができなくなることです。
自己破産のデメリットは、信用情報機関に自己情報が記録され、いわゆる「ブラックリスト」入りという状態になること、免責決定を受けるまで、保険の営業や警備員など一部就けない職業があること、住所氏名が官報に掲載されることです。
司法書士は弁護士と違い、自己破産手続きの代理人になることはできませんが、裁判所に提出する書類を作成するなどしてサポートすることができます。
自己破産の手数料
司法書士報酬と裁判所に支払う実費です。
同時廃止事件の場合、弊所の司法書士報酬16万5,000円(税込)と実費1万5,000円ほどが必要です。
管財事件の場合、弊所の司法書士報酬16万5,000円(税込)と実費22万円ほどが必要です。
消滅時効援用
消滅時効援用とは?
貸金業者などの債権者が、5年以上取り立てや裁判上の手続きをしていない場合、消滅時効を主張することで返済義務がなくなることがあります。
司法書士が、お客様に代わって消滅時効の主張をした場合、万が一消滅時効が認められなければ、任意整理など他の債務整理手続きに方針変更をすることができます。
消滅時効援用の手数料
司法書士報酬のみです。
弊所では、債権者1社につき33,000円(税込)いただきます。