遺言書作成支援
遺言書とは?
遺言書は、自分がこの世を去った後に残される大切な人たちのために、相続分の指定などを目的として作成されるものです。
司法書士は、遺言書の文案提案、内容のチェックを行うことで、お客様の遺言書作成をサポートできます。
遺言書に記載する内容
遺言書に記載する主な内容としては、次のものがあります。
・相続分の指定
・遺産分割方法の指定
・推定相続人の廃除
・遺贈
・認知
・遺言執行者の指定
遺言書を作成することが望ましい場合
相続人同士が疎遠、相続人の中に行方不明者や認知症の方いる、相続人が多数いるなど、遺産分割協議をすることが難しいことが予想される場合、相続人以外の人に財産を遺したい、お世話になった施設に寄付を行いたいなど、財産を遺したい相手に希望がある場合は遺言書を作成することが望ましいです。
遺言書の方式
主な遺言書の方式として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、印鑑を押して作成します(民法第968条)。
ただし、財産目録についてはパソコンで作成したり、預金通帳の写しや不動産の登記事項証明書の写しを使用しても問題ありません。
メリットは、費用がかからず、いつでも作成できることです。
デメリットは、方式の不備により遺言が無効になる可能性があること、内容の解釈で相続人間に争いが起こる可能性があること、遺言を発見した相続人が遺言内容を変造したり遺言書を隠す可能性があること、家庭裁判所の検認手続きが必要なこと、相続人が遺言書の存在に気が付かない可能性があることなどです。
もっとも、民法改正により、法務局における遺言書保管制度が新設され、この制度を利用することで遺言書の変造や隠匿の防止、検認手続きを省略することが可能になりました。
公正証書遺言
公正証書遺言作成では、公証役場を利用します。
事前に公証役場に連絡し、遺言作成日の予約をします。
また、遺言内容を公証役場に伝え、形式のチェックをしてもらいます。
作成日当日は、遺言者と証人2名で公証役場を訪問し、遺言内容を確認のうえ、それぞれが署名、押印をします(民法第969条)。
遺言者が入院しているなど公証役場を訪問できない場合、費用がかかりますが公証人に出張してもらうことができます。
遺言者が証人を用意できない場合、費用がかかりますが公証役場で証人を紹介してもらうことができます。
遺言者が署名できない場合、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます。
メリットは、公証人が作成するため方式の不備により遺言が無効になったり、内容の解釈で相続人間に争いが起こる可能性が少ないこと、公証役場で保管されるため変造や隠匿などの可能性がないこと、検認手続きが不要であることなどです。
デメリットは、財産の額に応じた費用がかかること、証人が立ち会うため遺言の内容を完全に秘密にしておくことができないことです。
参考 日本公証人連合会公正証書遺言の作成手数料は?
遺言の費用は?
自筆証書遺言の場合は、司法書士報酬が必要です。
公正証書遺言は、司法書士報酬と実費として公証役場の手数料が必要です。
弊所の司法書士報酬は、自筆証書遺言を作成する場合は44,000円、公正証書遺言を作成する場合は66,000円です。
遺産承継業務
遺産承継業務とは?
被相続人の財産を相続人に引き継ぐための手続き全般を意味します。
司法書士は、お客様に代わり必要書類を集めたり、金融機関などでの手続きを代理することができます。
主な手続きは次のとおりです。
・不動産の名義変更
・預貯金の解約
・有価証券の名義変更
・保険金の請求
遺産承継業務の費用は?
手続きの内容によって大きく変わります。
ご参考として弊所の費用ページをご確認ください。
相続放棄
相続放棄とは?
相続人が被相続人の権利義務を引き継ぐことを拒否する手続きです。
主に被相続人の財産より負債のほうが多い場合に利用されます。
相続放棄をする場合、原則として、相続が開始したことを知った日から3か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをしなければいけません。
相続放棄の費用は?
司法書士報酬と実費が必要です。
弊所の司法書士報酬は、基本報酬として相続放棄をする人数が一人の場合44,000円、付随報酬として交通通信費3,300円、戸籍謄本等取得費が一通につき1,100円です。