会社を設立する場合、登記が設立の効力要件になります。
また、会社の登記事項に変更が生じたときは、その変更が生じたときから2週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。
登記をしないで放置してしまうと、100万円以下の過料が課される可能性があります。
司法書士は、お客様に代わって登記書類の作成、登記申請を行うことができます。
どのような場合に手続きが必要か?
主に次のような場合に手続きが必要です。
・会社を設立した
・商号が変わった
・目的が変わった
・本店を移転した
・支店を設置、廃止、移転した
・役員が変わった
・新株を発行した
・会社を解散した
・会社どうしが合併した
手続きにかかる費用は?
手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費です。
司法書士報酬は、それぞれの事務所ごとに異なります。
幣所の司法書士報酬は、費用をご参照ください。
実費の代表例として次のようなものがあります。
・登録免許税:報酬一覧をご参照ください。
・登記事項証明書:500円×通数
・登記簿事前調査閲覧:332円×通数
・印鑑証明書:450円
・定款認証:認証手数料(資本金の額が100万円未満の場合は30,000円、100万円以上300万円未満の場合は40,000円、300万円以上の場合は50,000円)と謄本代(電磁的記録の保存費300円、同一情報提供費700円、定款ページ数×20円)
例えば、株式会社を資本金額500万円で設立、定款は8ページ、登記完了後に登記簿謄本1通、印鑑証明書1通を取得した場合の手数料は次のとおりです。
【弊所の司法書士報酬(税込)】
・(株式会社)設立:8万8,000円
・登記事項証明書取得:1,100円
・登記簿事前調査:1,100円
・印鑑証明書取得:1,100円
➡司法書士報酬:91,300円
【実費】
・登録免許税:15万円
・定款認証手数料:5万円
・定款認証時のその他手数料:1,160円
・登記事項証明書:500円
・印鑑証明書:450円
➡実費:202,110円
手数料合計:293,410円