東京都足立区の北千住たきいし司法書士事務所です。
令和6年4月1日から始まった相続登記義務化について、司法書士がわかりやすく解説します。
そもそも相続登記とは?
ご自宅などの不動産の権利関係は、国の機関である法務局に登録がされ、管理されます。
法務局に不動産の権利関係を登録することを登記といい、不動産の所有者に相続が発生したことを原因として申請する登記を特に相続登記といいます。
相続登記義務化とは?
相続登記義務化の背景
基本的に登記手続きは、表題登記などの一部を除き、申請をしなかったとしても罰則規定がありません。
相続登記義務化以前は、不動産の所有者に相続が発生したとしても、実際に相続登記を申請するかどうかの判断を相続人にゆだねられていたため、相続登記が申請されないまま放置されることがありました。
そのため、数世代続けて相続登記が申請されないまま放置されたことで、登記上から不動産の所有者を確認できないだけでなく、土地の活用管理ができなくなる所有者不明土地問題の原因にもなりました。
このような状況を改善していくため、相続登記の申請が義務化されました。
参考 国土交通省所有者不明土地を取り巻く状況と課題について
相続登記の申請期限と過料
令和6年4月1日、改正不動産登記法が施行され、相続登記の申請が義務化されました(不動産登記法76条の2)。
相続登記の申請期限は、令和6年4月1日以降に発生した相続の場合、不動産を相続したことを知った日から3年以内、令和6年4月1日以前に発生した相続の場合、令和6年4月1日または不動産を相続したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内です。
正当な理由がなく、申請期限内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります(不動産登記法164条)。
過料は罰金と異なり、刑罰ではないため、支払いをしない場合でも、労役場留置という罰則はありませんが、支払いをしないでいると差押などの強制執行をされる可能性があります。
また、遺産分割協議が成立しないことは、相続登記の申請ができない正当な理由として認められません。
遺産分割協議が成立しない場合の申請期限は、相続財産の中に不動産があることを知った日から3年以内です。
遺産分割協議が成立しない場合の相続人申告登記
遺産分割協議が成立しないなどの理由で相続登記の申請ができない場合の救済策として、相続人申告登記制度が新設されました。
相続人申告登記は、相続人であることを申し出るもので、相続人が単独で申請することもできます。
相続人申告登記を申請した相続人は、相続登記の申請義務を履行したことになり、過料を免れます。
注意点として、相続人申告登記は相続人であることを申し出るだけなので、相続人申告登記を申請した相続人は、不動産の所有者にはなりません。
不動産を売買するなどして所有権移転登記を申請する場合、前提として、正規の相続登記を申請する必要があります。
まとめ
今後は、3年以内の相続登記申請が義務化されます。
いますぐ相続登記を申請しなければいけないというわけではありませんが、ご自身で手続きをすることが難しい場合には、お早めに司法書士までご相談ください。